登記料について・・・
カテゴリ: お悩み解決
不動産購入における諸費用の件については、以下の5つが“諸費用”となります。○印紙代(印紙税)
○建物に対する消費税
○不動産取得税
○登記費用
○固定資産税精算金
この5つのうち、【印紙代(印紙税)】、【建物に対する消費税】、【不動産取得税】に
ついては、先にご説明をさせて頂きました。今回は、残りの2つ、
【登記費用】についてご説明をさせて頂きます。
【登記費用(登記料)】
登記料とは、物件登記の際に司法書士の先生に手続きをして頂く金額です。
この「司法書士」の手数料は、実はけっこう高い(およそ10万円以内)のですが、向こうも、それを
糧に食べている方々になりますので、値引きもないかわりに、司法書士の方々によるばらつきも
あまりありません。『この司法書士が高いので他の司法書士にした』という話はほとんど聞きません。
登記に関する費用(下記登記料は買主が負担します)
(1)保存登記・・・・・建物の保存(新築)の時にかかります
税率 4/1000
(2)移転登記・・・・・売買による所有権移転
税率 20/1000
(3)抵当権設定費用・・ローンの設定時
税率 4/1000
以上の様に各市町村で定められている固定資産台帳の評価額(市町村役場に行けば閲覧もしくは証明書を発行してくれます。)
に税率を掛けた登録免許税(いわゆる登記料)がかかります。
尚、(2)の内、土地の登記に係る登録免許税は固定資産税評価額の1%とする特別処置が有ります。
また、ある一定の条件の下で
A 保存登記が1.5/1000
B 移転登記が3/1000
C 抵当権設定が1/1000
になる軽減特例があります。尚、特例の適用には一定の条件があります。
更にこれらの仕事をする司法書士の報酬(~10万円)がかかり、全ての合計を「登記料」と呼んでいます。
面倒な手続きを行ってくれる司法書士のこの料金、高いと見るか、安いと見るかは、あなた次第です。
