建物消費税と不動産取得税のお話・・・
カテゴリ: お悩み解決
不動産購入における諸費用について、印紙代のお話をお伝え致しましたが、今回はその他・・・○印紙代(印紙税)
○建物に対する消費税
○不動産取得税
○登記費用
○固定資産税精算金
の中の、【建物に対する消費税】と【不動産取得税】についてのご説明を致します。
○建物消費税
収益物件などの不動産の価格の内訳は、主に土地代と建物代になります。この中で、土地代については
消費税はかかりませんが、建物代については、5%の消費税がかかります。
ただ、建物が老朽化している物件であれば、建物代を0(ゼロ)とすることもできます。
その場合は、消費税ももちろん0(ゼロ)になります。
(平成16年4月1日より、「取引価格の総額表示」の義務化により、建物の消費税を、
取引価格に含める事が義務付けられるようになりました)
○不動産取得税
不動産を取得すると、その不動産に対して【不動産取得税】が課税されます。
これは、各都道府県税事務所から納税通知書として、送られてきます。税率は3%となっています。
⇒不動産取得税の計算
土地・・・固定資産税評価額×2分の1×3%
建物・・・固定資産税評価額×3%
そうなんです。不動産は購入した後、自分が所有しているだけで、
お金が課かってくるようになるのです。
それは【土地=利益を生む】という考えが根底にあるからでしょう。土地があれば、商売ができる、
土地を売って、利益を得ることができる、何より人が住まいを手に入れるには、土地が必要である・・・。
生活の根幹に関わるものですから、お金がかかるのも、ある意味当然と言えば当然なのかも
しれません。
